【ぼらたま】 利用規約 | さいたま国際芸術祭2020
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利用規約

ぼらたま登録の際には各利用規約をご一読下さい。

さいたま国際芸術祭ご利用規約

さいたま国際芸術祭 サポーター規約

制 定 平成28219

 

第1条(趣旨)

 この規約は「さいたま国際芸術祭サポーター」(以下「サポーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(活動目的)

 「さいたま国際芸術祭」は、「共につくる、参加する芸術祭」として、市民が自主的に文化芸術活動に参加できる機会を創出し、文化芸術活動を支える人材や文化芸術事業の企画・運営に関わる人材など、文化芸術都市創造を担う中核的な人材の育成を目的の一つとしている。

 さいたま国際芸術祭を支えるサポーターの活動は、様々な年齢、経験を背景として持つ多様なサポーターが軸となり、子どもや主婦、就労者、高齢者といった市内の各層に芸術祭との接続を働きかけていくことで芸術祭の開催を契機とした新たな文化芸術のネットワークを創出し、芸術祭閉幕後も文化芸術活動を通じたコミュニティの継続あるいは拡大を目指し、将来的に文化芸術事業の企画・運営を担う人材の育成を目的とする。

 

第3条(活動内容等)

 1 サポーターは前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

 (1)さいたま国際芸術祭開催に伴う、作品制作補助、会場運営補助

 (2)SNS等を通じたさいたま国際芸術祭の広報・宣伝活動

 (3)作品と来場者をつなぐコミュニケーター活動等

 (4)各プロジェクトへの参画、サポーターによるワークショップ、イベント等の自主企画の運営

 (5) その他、さいたま国際芸術祭を盛り上げるために必要な活動

 2 さいたま国際芸術祭実行委員会事務局(以下、「事務局」という。)が前項の活動を支援する。

 3 事務局がサポーター活動を写真・動画等で記録し、さいたま国際芸術祭公式ウェブサイト、SNS等に掲載することを、サポーターは同意するものとする。

 

第4条(参加・登録条件)

 サポーター活動参加には、事務局へのサポーター登録を必要とする。登録する者は、以下の要件のすべてを満たす者とする。

 (1)さいたま国際芸術祭に関心を持ち、制作・運営・広報活動等に携わることができる者(未就学児を除く)。ただし、18 歳未満の場合は、保護者の同意を必要とする。

 (2)さいたま国際芸術祭の開催趣旨を理解し、共につくりあげていく意識で活動を行うこと。

 (3)営利を目的としないこと。

 (4)関係法令に反する行為、又は関係官公署の指示に反する行為、宗教活動、政治活動を目的としないこと。

 (5)暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体に属する者でないこと。

 (6)本規約を遵守する者であること。

 

第5条(登録手続)

 サポーター登録は、サポーター専用公式ウェブサイト(以下、「サポーター専用サイト」という。)の登録フォーム等により必要事項を記載し、登録申込みを行うものとする。

 

第6条(登録期間)

 1 サポーター本人からの登録解除の申出がない限り、原則として登録は継続するものとする。

 2 会期終了後等に事務局より登録継続の意思確認を行う場合がある。

 

第7条(登録内容の変更・解除)

 サポーターは、登録時の情報に変更がある場合、もしくは解除を希望する場合は、サポーター専用サイト等により手続きを行う。

 

第8条(登録の抹消)

 事務局は、サポーター登録者に次の事実があると判断した場合には、サポーター登録を抹消することができるものとする。

 (1)申込み内容に虚偽の記載があった場合

 (2)連絡が取れない場合

 (3)サポーター活動の運営を故意に妨害する等、不適当な行為を行った場合

 (4)本規約に違反した場合

 (5)第6条第2項に基づく登録継続の意思確認ができなかった場合

 (6)その他、事務局が不適切と判断する行為を行った場合

 

第9条(規約の変更)

 事務局は、本規約を変更した場合、サポーター専用サイト等で告知するものとし、サポーター専用サイトに掲載した時点より変更した規約の効力が生じるものとする。

 

第10条(その他)

 1 サポーター活動については無償とし、活動参加にかかる交通費、食費等の支給は原則行わないものとする。

 2 事務局は活動時に、活動内容に応じて相応の保険に加入するものとする。

 

附 則

この規約は、平成2831日より施行する。

附 則

この規約は、平成30720日より施行する。